2014年に設立した会社は2014年度と2015年度に対し付加価値税の控除方法を適用していた。付加価値税の課税対象である商品販売・サービス提供による2014年第4四半期から2015年第3四半期までの売上は10億ドン以上であれば、控除方法の適用対象となり、書式第06/GTGT号を提出しなくてもいい。この控除方法は2016年と2017年に安定的に適用できる。